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【R8診療報酬改定】HP掲載が「努力」から「完全義務」へ。オンライン診療の新ルールも解説

  • 執筆者の写真: Yuki
    Yuki
  • 3月4日
  • 読了時間: 3分
ゆきですー
ゆきですー

2026年(令和8年)6月の診療報酬改定に向けて、着々と準備が進んでいます。今回の改定で、すべての医療機関が改めて確認すべきポイントの一つが「書面掲示事項のウェブサイト掲載」です。

令和6年度改定から原則化されたこの流れですが、令和8年度ではさらにその範囲が拡大し、「オンライン診療チェックリスト」の掲載義務化など、より踏み込んだ対応が求められます。

「うちはまだ準備ができていない…」という方も、今のうちに全体像を整理しておきましょう。



1. 2025年5月末で「猶予期間」が終了します

まず大前提として、令和6年度改定で設けられた経過措置が2025年(令和7年)5月末に終了します。

つまり、自院のホームページ(HP)を持っている医療機関は、令和8年度改定を待たずして、すでにウェブ掲載が完全義務化されるフェーズに入ります。これに対応していない場合、施設基準の要件を満たさないとみなされるリスクがあるため、注意が必要です。


2. R8改定で追加・厳格化されるポイント

令和8年度改定では、医療DXの推進を背景に、以下の点が強調されています。

① オンライン診療チェックリストの掲示義務化

オンライン診療を実施している(または施設基準を届け出ている)機関は、「オンライン診療指針遵守確認チェックリスト」を自院HPに掲載しなければなりません。

② 施設基準の透明化

以下の内容は、患者さんが閲覧しやすい場所に掲載することが必須です。

  • 施設基準届出事項(連携機関名、配置人員、算定要件など)

  • 医療情報取得加算関連(オンライン資格確認の体制、診療情報の活用状況)

  • 在宅・共同管理料関連(連携医療機関の名称・住所・電話番号)

③ 医療広告ガイドラインの遵守

HPへの掲載内容は「医療広告」としての側面も持つため、ガイドラインに沿った適正な表記が改めて明文化されました。



3. 実務担当者が押さえるべき「3つの注意点」

ウェブ掲載を進める際、以下の3点に気をつけてください。

  1. 院内掲示との整合性待合室などに掲示している書類と、HPに掲載する情報(PDF等)は同一である必要があります。

  2. 即時更新の体制づくり管理体制が変わった際や、連携先が変更になった際は、速やかにHP上の情報も更新しなければなりません。

  3. HP未設置の場合の例外現時点で自院のHPを所有していない場合に限り、引き続き「院内掲示のみ」で認められます。これによる減算はありませんが、DX加算の算定要件に「ウェブ公開」が含まれるケースが出てきているため、今後の設置検討は不可避と言えるでしょう。



まとめ:2026年6月施行に向けて

令和8年度の診療報酬改定は、医療機関の「情報の透明性」をこれまで以上に求める内容となっています。

「HPを更新して終わり」ではなく、患者さんにとって有益な情報が正しく届く体制を整えることが、これからのクリニック経営には欠かせません。厚生労働省から出される詳細な「短冊(改定案)」をチェックし、早めの準備を心がけましょう。



参考資料

  • 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」

  • 個別施設基準、医療DX推進体制整備加算の要件見直し資料等



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