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【令和8年度診療報酬改定】施設基準等のWEB掲載義務とは?

  • 執筆者の写真: Yuki
    Yuki
  • 2 時間前
  • 読了時間: 15分

義務・罰則・算定基準をわかりやすく解説


令和8年度診療報酬改定により、医療機関・歯科医院・薬局・訪問看護ステーションに求められる情報公開は、これまで以上に重要になっています。

特に注意したいのが、施設基準等に関する院内掲示事項のWEB掲載義務です。

これまでも、施設基準や加算に関する情報は、院内の見やすい場所に掲示することが求められてきました。しかし近年は、患者さんが受診前にインターネットで医療機関を調べることが一般的になり、院内掲示だけでは十分な情報提供とはいえない場面が増えています。

令和8年度診療報酬改定では、算定方法、施設基準、療養担当規則、疑義解釈などの関係資料が厚生労働省から公表されており、医療機関側には自院の届出状況と掲載内容を確認することが求められます。

この記事では、令和8年度診療報酬改定、施設基準 WEB掲載義務、医療機関 WEB掲示、院内掲示 WEB掲載、厚生局 届出管理、診療報酬 算定基準といった重要キーワードを踏まえ、医療機関の経営者、医院長、事務長、医療事務担当者向けに、次の3点を中心に整理します。

  1. 何が義務なのか

  2. 罰則はあるのか

  3. 算定基準として何に注意すべきか

あわせて、医療機関のWEB掲示対応を支援する**「365医療機関WEB掲示サービス」**についても紹介します。


1. 施設基準等のWEB掲載義務とは何か


施設基準等のWEB掲載義務とは、簡単にいえば、診療報酬を算定するために院内掲示が必要とされている事項について、原則として医療機関のホームページ等にも掲載することです。

たとえば、ある加算を算定するために、

「当該事項について、院内の見やすい場所に掲示していること」

という要件がある場合、近年の診療報酬改定ではこれに加えて、

「当該掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること」

という要件が付いているものがあります。

つまり、単に院内の受付横に掲示していればよい、という運用から、患者さんが来院前にも確認できるように、ホームページ等で公開することが求められる方向に変わっています。

これは、医療機関にとっては事務負担の増加に見えるかもしれません。しかし制度の趣旨としては、患者さんが医療機関を選ぶ際に、診療体制、医療DXへの対応、明細書発行、保険外負担、施設基準、連携体制などを事前に確認できるようにすることにあります。


2. すべての医療機関が対象なのか


ここで重要なのは、すべての医療機関が一律に同じ内容を掲載しなければならないわけではないという点です。

掲載が必要になる内容は、医療機関が実際に届け出ている施設基準、算定している加算、提供しているサービスによって異なります。

たとえば、医科診療所、歯科診療所、病院、薬局、訪問看護ステーションでは、確認すべき項目が異なります。

また、同じ医科診療所であっても、在宅医療を行っているか、オンライン診療を行っているか、医療DX関連の加算を算定しているか、地域包括診療に関する加算を算定しているかによって、WEB掲載すべき内容は変わります。

そのため、まず必要なのは、「自院が何を算定しているのか」「その算定項目に院内掲示・WEB掲載要件があるのか」を確認することです。

令和8年度診療報酬改定では、施設基準の届出管理、院内掲示、WEB掲載、厚生局への提出書類の整合性を確認することが、これまで以上に重要になります。


3. ホームページを持っていない場合はどうなるのか


施設基準等のWEB掲載要件では、多くの場合、「自ら管理するホームページ等を有しない場合は、この限りではない」という考え方が示されています。

つまり、そもそも自院で管理するホームページを持っていない医療機関については、一定の例外が認められる場合があります。

ただし、ここで注意が必要です。

ホームページがないから何もしなくてよい、という意味ではありません。院内掲示や書面掲示が必要な事項については、これまでどおり院内での掲示・患者への説明が必要です。

また、今後の医療DX、患者への情報提供、診療報酬改定の流れを考えると、ホームページを持っていない医療機関であっても、簡易的なWEB掲載ページを整備しておくことは、実務上かなり重要になっていくと考えられます。

特に、患者さんから見れば、ホームページがない医療機関は、診療時間、対応可能な診療内容、施設基準、加算、保険外負担、キャンセルポリシー、オンライン診療の有無などを事前に確認しにくい状態になります。

制度対応だけでなく、患者さんへの説明責任という観点からも、医療機関のWEB掲示整備は避けて通りにくくなっています。


4. 罰則はあるのか


医療機関の方からよく聞かれるのが、「施設基準等をWEB掲載していないと罰則があるのか」という質問です。

結論から言うと、施設基準等のWEB掲載義務について、一般的な意味での「罰金」や「刑事罰」が直ちに科されるという性質のものではありません。

しかし、だからといって軽視してよいものではありません。

なぜなら、WEB掲載が求められている項目の多くは、診療報酬を算定するための施設基準や算定要件の一部だからです。

つまり、問題は「罰則」ではなく、その加算や診療報酬を適正に算定できる状態にあるかという点です。

もし、ある加算について、施設基準上「院内掲示およびWEB掲載」が求められているにもかかわらず、実際には掲載していなかった場合、個別指導や適時調査、監査等で指摘される可能性があります。

その結果、状況によっては、・自主返還・算定の見直し・届出内容の修正・施設基準の辞退・改善報告などが必要になる可能性があります。

つまり、WEB掲載未対応のリスクは、単なるホームページの不備ではありません。

診療報酬の算定根拠が不十分と見なされる可能性があるという点が重要です。


5. 「掲載していない=すぐ返還」ではないが、放置は危険


ここで誤解してはいけないのは、WEB掲載が漏れていたからといって、すべてのケースで直ちに返還になると決まっているわけではない、ということです。

実際には、対象となる加算、施設基準の内容、院内掲示の有無、患者への説明状況、届出内容、過去の指導経過などを踏まえて判断されると考えられます。

しかし、医療機関側として重要なのは、「指摘されてから直す」では遅いということです。

診療報酬は、毎月継続して算定されます。仮にWEB掲載が算定要件の一部であるにもかかわらず、数か月、数年にわたって未対応だった場合、その期間の算定妥当性を説明する必要が出てくる可能性があります。

特に、令和8年度診療報酬改定では、施設基準届出チェックリストや届出様式の確認が重要になっており、医療機関自身が自院の算定項目を点検することが求められています。


6. 算定基準として注意すべきポイント


施設基準等のWEB掲載は、単なる広報ではありません。診療報酬の算定基準と関係するため、次の点に注意が必要です。

1. 算定している加算ごとに確認する

まず、自院が算定している基本診療料、特掲診療料、各種加算を一覧化します。

そのうえで、それぞれの施設基準に、・院内掲示が必要か・WEB掲載が必要か・厚生局への届出が必要か・実績報告が必要か・有効期限や定期確認が必要か・文面の見直しが必要かを確認します。

特に、医療DX、在宅医療、情報連携、明細書発行、地域包括診療、外来医療、保険外負担、オンライン診療などに関する項目は、WEB掲載との関係を確認しておく必要があります。

2. 院内掲示とWEB掲載の内容を一致させる

院内掲示とホームページの内容が違っている場合、患者さんに誤解を与える可能性があります。

たとえば、院内掲示では新しい料金になっているのに、ホームページでは古い料金のままになっている。あるいは、算定している加算が変わったのに、ホームページに古い加算名が残っている。

こうした状態は、制度対応上も、患者対応上も好ましくありません。

WEB掲載を行う際は、院内掲示、厚生局への届出内容、ホームページ掲載内容の3つをそろえることが重要です。

3. 「古い情報を残さない」ことも重要

WEB掲載でよくある問題は、掲載漏れだけではありません。古い情報が残り続けることも大きな問題です。

診療報酬改定、施設基準の変更、加算の廃止・新設、届出内容の変更、料金改定があった場合は、ホームページの内容も見直す必要があります。

特に令和8年度診療報酬改定では、改定内容が多岐にわたるため、過去の令和6年度改定時に作成した掲示ページをそのまま使っている医療機関は注意が必要です。

4. 掲載場所をわかりやすくする

WEB掲載は、ただホームページのどこかに載せればよいというものではありません。患者さんが確認しやすい場所に掲載することが望ましいです。

おすすめは、ホームページ内に、「施設基準・院内掲示事項」「保険医療機関における掲示事項」「診療報酬に関するお知らせ」などの専用ページを設ける方法です。

トップページや診療案内ページからリンクを設置しておけば、患者さんも確認しやすくなります。


7. 医科・歯科・薬局・訪問看護で確認すべき項目は異なる


令和8年度診療報酬改定では、病院、医科診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護など、それぞれに応じた施設基準届出チェックリストが用意されています。

そのため、歯科医院が医科診療所向けの情報だけを見て判断したり、薬局が病院向けの情報だけを参考にしたりすると、必要な項目を見落とす可能性があります。

自院の区分に応じたチェックリストを確認し、必要に応じて、厚生局の届出様式、算定要件、疑義解釈を確認することが重要です。

特に、歯科医院のWEB掲載、薬局のWEB掲示、訪問看護ステーションの施設基準管理は、医科診療所とは異なる項目が含まれるため、自院の業態に合った確認が必要です。


8. 実務でまず行うべき3つの対応


施設基準等のWEB掲載に対応するために、医療機関がまず行うべきことは次の3つです。

対応1:算定項目を棚卸しする

現在算定している加算、届出済みの施設基準、院内掲示している項目を一覧化します。

この時点で、すでに算定していない古い項目が残っていないか、逆に算定しているのに掲示が漏れている項目がないかを確認します。

対応2:WEB掲載が必要な項目を抽出する

一覧化した項目のうち、WEB掲載が必要なものを抽出します。

この作業は、単なるホームページ制作ではなく、診療報酬上の確認作業です。医療事務、事務長、院長、外部専門家が連携して確認することが望ましいです。

対応3:掲載ページを作成し、定期更新する

WEB掲載ページを作成したら、それで終わりではありません。

診療報酬改定、施設基準の変更、料金改定、届出内容の変更があった場合に、必ず更新する運用が必要です。

更新日を記載し、変更履歴を残しておくと、後から確認しやすくなります。


9. 365医療機関WEB掲示サービスとは


施設基準等のWEB掲載対応は、医療機関にとって重要な業務ですが、実際には多くの手間がかかります。

たとえば、次のような作業が必要になります。

・自院が算定している施設基準や加算の確認・WEB掲載が必要な項目の洗い出し・院内掲示とホームページ掲載内容の整合性確認・厚生局へ提出した原本・届出書類の管理・掲載文面の作成・確認・診療報酬改定や法令改正時の更新・有効期限や定期確認が必要な書類の管理・古い情報がホームページに残っていないかの確認

これらを日常業務の中で継続的に行うことは、医院長、事務長、医療事務担当者にとって大きな負担になります。

そこで、365メディカルでは、医療機関向けに「365医療機関WEB掲示サービス」を提供しています。

365医療機関WEB掲示サービスは、医療機関がWEBに掲示しなければならない情報を整理し、専用ページ等に掲載・管理するサービスです。

単なるホームページ制作ではなく、令和8年度診療報酬改定、施設基準、院内掲示、WEB掲載義務、厚生局届出管理を踏まえた、医療機関向けの実務支援サービスです。


10. 365医療機関WEB掲示サービスでできること


1. WEB掲載が必要な情報の整理

医療機関ごとに、算定している加算や届出済みの施設基準は異なります。

365医療機関WEB掲示サービスでは、医療機関の状況に合わせて、WEB掲載が必要となる情報を整理します。

医科診療所、歯科診療所、病院、薬局、訪問看護ステーションなど、業態ごとの違いを踏まえ、必要な掲示項目を確認します。

2. 掲載文面のチェック

WEB掲載では、ただ情報を載せればよいわけではありません。

患者さんにわかりやすく、かつ制度対応として誤解のない文面にする必要があります。

365医療機関WEB掲示サービスでは、施設基準、保険外負担、明細書発行、医療DX、オンライン診療、キャンセル料等に関する掲載文面を確認し、必要に応じて調整します。

3. 定期的な法令チェック

診療報酬改定や法令改正により、掲載すべき内容は変わる可能性があります。

365医療機関WEB掲示サービスでは、定期的に法令・制度改定情報を確認し、必要に応じて掲載内容の見直しを行います。

特に、令和8年度診療報酬改定以降は、施設基準 WEB掲載義務、医療DX関連項目、保険外負担の掲示、厚生局届出管理などの確認が重要になります。

4. 厚生局への提出原本管理

施設基準の届出では、厚生局へ提出した原本や控えの管理が重要です。

365医療機関WEB掲示サービスでは、厚生局へ提出した届出書類、施設基準関連書類、掲示文面、確認資料等を管理し、必要なときに確認しやすい状態を整えます。

個別指導や適時調査の際にも、「どの届出をもとに、どの内容をWEB掲載しているのか」を説明しやすくすることができます。

5. 有効期限管理

施設基準や関連書類の中には、定期的な確認や更新が必要なものがあります。

たとえば、研修受講、契約書、体制整備、届出内容、掲示文面、証憑資料などは、時間の経過とともに古くなる可能性があります。

365医療機関WEB掲示サービスでは、有効期限や更新時期を管理し、更新漏れや確認漏れを防ぎやすくします。

6. ホームページがない医療機関にも対応

自院のホームページを持っていない医療機関でも、WEB掲載への対応が求められる場面は増えています。

365医療機関WEB掲示サービスでは、ホームページを持っていない医療機関向けに、施設基準等の掲示用ページを整備することも可能です。

これにより、医療機関は新たに大規模なホームページ制作を行わなくても、必要なWEB掲示情報を整理・公開しやすくなります。


11. 365医療機関WEB掲示サービスが必要とされる理由


令和8年度診療報酬改定への対応では、単に「ホームページに文章を載せる」だけでは不十分です。

重要なのは、次の3つを一致させることです。

  1. 厚生局に提出している届出内容

  2. 院内に掲示している内容

  3. ホームページ等でWEB掲載している内容

この3つが一致していない場合、患者さんへの説明内容にズレが生じるだけでなく、診療報酬の算定基準や施設基準管理の面でも不安が残ります。

また、診療報酬改定は2年に1回行われます。さらに、疑義解釈、事務連絡、厚生局の案内、法令改正などにより、実務上の対応が変わることもあります。

そのため、WEB掲載は一度作って終わりではなく、継続的に管理する業務です。

365医療機関WEB掲示サービスは、医療機関の現場負担を軽減しながら、施設基準管理、WEB掲載義務、厚生局届出管理、算定基準への対応を支援します。


12. まとめ:WEB掲載は「ホームページ作業」ではなく「算定管理」

令和8年度診療報酬改定に伴う施設基準等のWEB掲載義務は、単なるホームページ更新作業ではありません。

これは、診療報酬を適正に算定するための管理業務です。

罰金の有無だけを気にするのではなく、・算定要件を満たしているか・院内掲示とWEB掲載が一致しているか・古い情報が残っていないか・患者さんにわかりやすく情報提供できているか・厚生局への届出原本を管理できているか・有効期限や定期確認を管理できているか・指導や監査時に説明できる状態になっているかを確認することが重要です。

特に、医院長や事務長が日々の診療・経営・スタッフ対応に追われている医療機関では、施設基準やWEB掲載の管理が後回しになりがちです。

しかし、WEB掲載の不備は、患者さんへの説明不足だけでなく、診療報酬の算定根拠にも関わる可能性があります。

令和8年度診療報酬改定を機に、自院の施設基準、院内掲示、ホームページ掲載内容を一度見直しておくことをおすすめします。


365メディカルからのご案内

365メディカルでは、医療機関・歯科医院・薬局・訪問看護ステーション向けに、365医療機関WEB掲示サービスを提供しています。

365医療機関WEB掲示サービスでは、医療機関がWEBに掲示しなければならない情報を整理し、掲載文面の確認、定期的な法令チェック、厚生局への提出原本管理、有効期限管理等を行います。

「何をWEB掲載すればよいかわからない」「院内掲示とホームページの内容が一致しているか不安」「令和8年度診療報酬改定への対応が追いついていない」「施設基準や厚生局届出書類の管理ができていない」「診療報酬改定のたびに更新する時間がない」「医科・歯科・薬局・訪問看護それぞれの掲示項目を整理したい」

このようなお悩みがある場合は、早めの確認をおすすめします。

施設基準等のWEB掲載対応でお困りの医療機関様へ

令和8年度診療報酬改定に伴う施設基準等のWEB掲載対応でお困りの医療機関様は、365メディカルまでご相談ください。

自院の算定項目に応じたWEB掲示ページの作成、掲載文面の確認、厚生局提出資料の原本管理、有効期限管理、定期的な法令チェックまで、医療機関の実務に合わせてサポートします。

施設基準等のWEB掲載は、これからの医療機関にとって、制度対応と患者説明の両面で重要な業務です。365メディカルは、医療機関の現場負担を減らしながら、適正な情報公開と算定管理を支援します。


引用・参照

・厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」

・厚生労働省「令和8年度診療報酬改定説明資料等について」

・厚生労働省「保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

・地方厚生局「施設基準等の届出について(令和8年度診療報酬改定)」

・地方厚生局「基本診療料の届出一覧(令和8年度診療報酬改定)」

・地方厚生局「特掲診療料の届出一覧(令和8年度診療報酬改定)」

・地方厚生局「施設基準届出チェックリスト」

・地方厚生局「令和8年度診療報酬改定情報」


免責事項

本記事は、令和8年度診療報酬改定に関する公表資料等をもとに、一般的な情報提供を目的として作成したものです。実際の施設基準、算定要件、届出要否、WEB掲載要否については、医療機関の種別、届出状況、算定項目、地域の厚生局の取扱い等により異なる場合があります。最終的な判断にあたっては、厚生労働省、地方厚生局、関係通知、疑義解釈、専門家等にご確認ください。

 
 
 

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