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紙カルテから電子カルテへ|内科クリニックの2026〜2030年導入ロードマップ

  • 執筆者の写真: Yuki
    Yuki
  • 4 日前
  • 読了時間: 15分


紙カルテを使い続けてきた内科クリニックにとって、電子カルテ導入は大きな経営判断です。

「今の紙カルテでも診療はできている」

「スタッフが電子カルテに慣れるか不安」

「過去の紙カルテをすべて入力し直す必要があるのか」

「国が進めている標準型電子カルテを待った方がよいのか」

「導入しても診療報酬で回収できるのか」

こうした疑問から、導入を先送りしている診療所も少なくありません。

しかし、2026年以降の電子カルテは、単に紙をデジタルに置き換えるためのシステムではありません。

オンライン資格確認、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービス、マイナ保険証、診療報酬請求、施設基準、セキュリティ対策などを一つにつなぐ、医療機関の基盤になりつつあります。

厚生労働省は、遅くとも2030年には、概ねすべての医療機関で必要な患者情報を共有できる電子カルテの導入を目指す方針を示しています。2026年3月には、医科診療所向けの「電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様(基本要件)Ver.1.0」も策定されました。(厚生労働省)

紙カルテを使う内科・無床診療所は、いつ、何から準備すればよいのでしょうか。

本記事では、2026年から2030年までを4つのフェーズに分け、紙カルテからクラウド電子カルテへ移行する現実的なロードマップを解説します。



電子カルテ導入の目的を「ペーパーレス」にしない

紙カルテから電子カルテへ移行する際、最初に考えるべきなのは製品名や価格ではありません。

最初に決めるべきなのは、電子カルテを導入して何を改善するのかです。

例えば、次のような課題が考えられます。

  • カルテを探す時間が長い

  • 受付から診察室へのカルテ搬送が必要

  • 過去の検査結果を一覧で確認しにくい

  • 処方内容の転記や確認に時間がかかる

  • 医師の記載が事務部門に伝わりにくい

  • 紹介状や診療情報提供書の作成に手間がかかる

  • 災害や火災による紙カルテ消失が心配

  • 医師、看護師、受付間で情報共有が分断されている

  • オンライン資格確認や電子処方箋との連携が進まない

このうち、何を優先するかによって、選ぶべき電子カルテや移行方法は変わります。

単に「有名だから」「安いから」「知人の医師が使っているから」という理由で選ぶと、導入後に業務へ合わないことがあります。

電子カルテ導入は、システム購入ではなく、診療所の業務を再設計するプロジェクトです。

365メディカルでは、電子カルテ導入前の業務整理、ベンダー比較、補助金確認、施設基準、WEB掲示、セキュリティ体制まで、医療機関側の立場で支援しています。 「どの製品を選ぶか」より前の段階からご相談いただけます。



フェーズ1 2026年:現状把握と導入要件の整理

1.院内業務を見える化する

電子カルテの比較を始める前に、現在の紙カルテ運用を確認します。

最低限、次の流れを書き出します。

  1. 患者受付

  2. 保険資格の確認

  3. 紙カルテの取り出し

  4. 問診

  5. 診察

  6. 検査、処置、注射

  7. 処方

  8. 会計

  9. レセプト請求

  10. 紙カルテの返却、保管

この流れについて、誰が、どの情報を、どの帳票へ記録しているかを整理します。

特に注意したいのが、紙カルテ以外の「見えない紙」です。

血圧手帳のコピー、検査会社から届く結果票、紹介状、健診結果、在宅患者の連絡票、予防接種記録、予約簿、未収金管理表などが、院内の複数箇所に分散していることがあります。

電子カルテだけを導入しても、周辺業務が紙のまま残れば、二重入力や二重管理が発生します。

2.標準仕様を確認する

2026年3月31日に策定された医科診療所向け標準仕様では、電子カルテとレセプトコンピュータについて、機能要件、非機能要件、データ移行、外部サービスとの接続などの基本要件が示されています。(厚生労働省)

ただし、「標準仕様」と「標準型電子カルテ」は区別して理解する必要があります。

標準仕様は、民間ベンダーなどが電子カルテを開発・提供する際の基本的な要件です。

一方、国が開発を進める標準型電子カルテは、電子カルテ未導入の診療所などへの普及を想定した仕組みです。厚生労働省は、医科診療所向けについて令和8年度中の完成を目指していると案内しています。(厚生労働省)

したがって、2026年時点での判断は、「国の電子カルテが完成するまで何もしない」ではありません。

現在検討している製品が、

  • 医科診療所向け標準仕様をどのように捉えているか

  • 電子カルテ情報共有サービスに対応できるか

  • 電子処方箋と連携できるか

  • データを標準的な形式で出力できるか

  • 将来、他システムへ移行できるか

を確認することが重要です。

3.令和8年度診療報酬改定との関係を確認する

令和8年度診療報酬改定では、「電子的診療情報連携体制整備加算」が新設されました。

厚生労働省の改定資料では、初診時の加算1・2・3、再診時の評価などが示され、オンライン請求、オンライン資格確認、電子処方箋、電子カルテ情報共有などの体制が評価されています。(厚生労働省)

ここで注意したいのは、電子カルテを購入しただけで加算を算定できるわけではない点です。

算定には、対象となる区分ごとに施設基準を確認し、必要な体制を整え、届出を行う必要があります。

また、院内掲示やホームページへの掲載が必要となる事項もあります。

電子カルテ導入費を、加算だけで短期間に回収しようとする考え方は現実的ではありません。

電子カルテは、

  • 受付業務の効率化

  • 入力、転記作業の削減

  • 診療情報の検索性向上

  • 医療安全

  • 診療情報の連携

  • 制度対応

  • 災害・事業継続対策

を含めて評価する必要があります。



フェーズ2 2026年後半〜2027年前半:ベンダー選定と移行計画

1.比較するのは機能数ではなく、自院との適合性

電子カルテを比較するとき、機能一覧だけを見ると、多機能な製品ほど優れているように見えます。

しかし、内科・無床診療所で本当に重要なのは、日常業務との相性です。

ベンダーには、少なくとも次の事項を確認します。

  • 標準仕様への対応方針

  • 電子カルテ情報共有サービスへの対応状況

  • 電子処方箋への対応状況

  • オンライン資格確認との連携方法

  • レセコン一体型か分離型か

  • 検査会社との連携

  • 予約、WEB問診、自動精算との連携

  • 在宅診療やオンライン診療への対応

  • データバックアップ

  • 障害時の運用方法

  • サポート時間

  • 解約時のデータ出力

  • 月額費用以外に発生する費用

  • 制度改定時の更新費用

特に重要なのが、将来のデータ移行です。

導入時には安価でも、解約時に患者データを十分に取り出せなければ、別システムへの移行が困難になります。

「患者基本情報だけを出力できる」のか、「病名、処方、検査、文書を含めて出力できる」のかでは、意味が大きく異なります。

2.紙カルテをすべて電子化しようとしない

紙カルテからの移行で最も大きな誤解は、過去のカルテをすべて電子カルテへ入力し直さなければならない、という考えです。

実際には、すべてを再入力すると膨大な時間と費用がかかります。

現実的には、患者をいくつかの区分に分けます。

継続通院患者

高血圧、糖尿病、脂質異常症などで定期通院している患者については、電子カルテ側に次の情報を要約入力します。

  • 主病名

  • 重要な既往歴

  • アレルギー

  • 現在の処方

  • 直近の検査結果

  • 注意すべき治療経過

  • 他院との連携状況

不定期通院患者

過去数年分の紙カルテをスキャンし、次回来院時に必要情報を要約します。

長期間来院していない患者

直ちに電子化せず、法令上必要な期間は紙カルテを保管します。来院した時点で電子カルテ上に患者情報を作成し、必要に応じて過去記録を参照します。

紙カルテは「全文入力」ではなく、「必要情報の要約」「スキャン」「原本保管」を組み合わせる方法が現実的です。

3.補助金は契約前に確認する

電子カルテ導入に利用できる支援制度は、国の施策だけでなく、都道府県や自治体によって異なります。

例えば東京都では、令和8年度診療所診療情報デジタル推進事業として、診療所への電子カルテ導入を支援する制度が設けられています。また、電子カルテ導入に必要なコンサルタント活用などを支援する制度も案内されています。(東京の保険情報)

ただし、補助金には重大な注意点があります。

東京都の案内でも、交付決定前に契約した案件は補助対象外になると明示されています。(東京の保険情報)

つまり、ベンダーとの契約を先に済ませてから補助金を探しても、間に合わないことがあります。

また、制度によって次の条件が異なります。

  • 対象となる医療機関

  • 新規導入か更新か

  • 所在地

  • 補助率

  • 補助上限

  • 対象経費

  • リースの可否

  • 申請期限

  • 交付決定前の契約禁止

  • 年度内の納品、支払い要件

  • 他の補助金との重複制限

補助金を使う場合は、電子カルテ選定と同時ではなく、選定前から申請条件を確認する必要があります。

補助金の名称だけを見て契約を進めると、対象外になることがあります。 365メディカルでは、導入スケジュール、見積書、補助対象経費、契約時期を整理し、申請と導入の順序が逆転しないよう支援します。



フェーズ3 2027年:導入、試運転、加算届出

1.本稼働前に並行運用期間を設ける

電子カルテは、導入日に初めて触るものではありません。

本稼働前に、実際の診療を想定した試運転を行います。

  • 新患受付

  • 再診受付

  • 保険変更

  • マイナ保険証による受付

  • 発熱患者

  • 生活習慣病の定期診察

  • 採血

  • 注射

  • 健診

  • 予防接種

  • 紹介状作成

  • 電子処方箋

  • 会計

  • レセプト修正

  • システム停止時

内科では、処方パターンや検査セットをテンプレート化することで入力時間を短縮できます。

一方、テンプレートを作りすぎると、誤った病名や処方をそのまま登録する危険があります。

「速く入力できること」と「安全に確認できること」のバランスが重要です。

2.紙と電子の境界を決める

導入後も紙が完全になくなるとは限りません。

患者が持参する紹介状、健診結果、同意書、外部検査結果など、紙で受け取る情報は残ります。

そのため、院内ルールとして次を決めます。

  • 誰がスキャンするか

  • どの文書をスキャンするか

  • 原本を返却するか保管するか

  • 電子カルテのどこへ保存するか

  • ファイル名をどう付けるか

  • 誤登録した場合にどう修正するか

  • 個人情報を含む紙をどう廃棄するか

このルールが曖昧だと、電子カルテ内で文書を探せなくなります。

3.加算の届出とWEB掲示を整える

電子的診療情報連携体制整備加算を算定する場合は、最新の施設基準、疑義解釈、地方厚生局の様式を確認します。

厚生労働省は、令和8年度改定に関する施設基準届出チェックリストを公開していますが、通知の訂正などで変更される可能性があるため、届出時点で最新版を確認するよう案内しています。(厚生労働省)

また、院内掲示とホームページ掲載は、同じ文章を一度載せれば終わりとは限りません。

制度改定、算定区分、運用状況の変更に合わせて更新し、更新履歴や根拠資料を保存する必要があります。



フェーズ4 2028〜2030年:情報共有と安全管理の高度化

1.電子カルテ情報共有サービスを活用する

電子カルテ情報共有サービスは、全国医療情報プラットフォームの仕組みの一つです。

厚生労働省は、診療情報提供書、健診結果、患者の臨床情報、患者サマリーなどを共有・閲覧する仕組みとして案内しています。(厚生労働省)

内科診療所にとっては、単なる行政対応ではありません。

  • 病院への紹介

  • 病院からの逆紹介

  • 健診結果の確認

  • 重複検査の回避

  • 薬剤情報の確認

  • 在宅医療との連携

などに活用できる可能性があります。

電子カルテを導入するだけでなく、共有された情報を誰が、どの場面で確認するかまで決めることが重要です。

2.安全管理を毎年見直す

クラウド電子カルテであっても、セキュリティ対策をすべてベンダーに任せることはできません。

厚生労働省は2026年6月に「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第7.0版」を公表し、医療機関にガイドラインに沿った対応を求めています。(厚生労働省)

診療所でも、少なくとも次の項目を定期的に確認します。

  • 責任者の明確化

  • アカウントの発行、削除

  • 多要素認証

  • 退職者のアクセス停止

  • 操作ログの確認

  • 端末の更新

  • ウイルス対策

  • バックアップ

  • 委託先との責任分界

  • インシデント発生時の連絡先

  • 停電、通信障害時の診療継続

  • サイバー攻撃を想定したBCP

電子カルテ導入時に作った規程を、そのまま2030年まで使うのでは不十分です。

職員、システム、委託先、制度が変わるたびに見直す必要があります。



紙カルテからの移行で失敗しやすい5つのパターン

1.院長だけで製品を決める

実際に電子カルテを使うのは、院長だけではありません。

看護師、受付、医療事務の業務を確認せずに決めると、現場の負担が増えます。

2.過去カルテをすべて入力しようとする

移行作業が終わらず、本稼働が遅れます。

要約、スキャン、紙保管の範囲を決めることが重要です。

3.補助金の交付決定前に契約する

補助対象外になる可能性があります。

見積取得、申請、交付決定、契約、導入という順序を確認します。

4.障害時の運用を決めない

インターネット障害や電子カルテ停止時にも患者は来院します。

受付、診察、処方、会計をどう継続するかを決めておく必要があります。

5.導入後の制度対応を忘れる

電子カルテを入れただけでは、施設基準や加算を自動的に満たすわけではありません。

届出、院内掲示、WEB掲載、利用率確認、証憑保存まで含めて管理します。



まとめ|電子カルテ導入は2027年だけのプロジェクトではない

紙カルテから電子カルテへの移行は、次の順序で進めることが重要です。

2026年は、現状業務、標準仕様、加算、補助金を確認する年です。

2026年後半から2027年前半は、ベンダー比較、紙カルテ移行方針、補助金申請を進めます。

2027年は、導入、試運転、職員教育、加算届出を行います。

2028年以降は、電子カルテ情報共有サービス、電子処方箋、地域連携、セキュリティ対策を高度化します。

大切なのは、電子カルテの製品を選ぶことではありません。

「診療所の業務をどう変えるか」「どの情報を残し、共有するか」「制度対応を誰が管理するか」を決めることです。

365メディカルでは、紙カルテから電子カルテへの移行について、次の支援を行っています。

  • 現行業務の整理

  • 電子カルテ導入要件の作成

  • ベンダー比較

  • 見積内容の確認

  • 補助金スケジュールの整理

  • 紙カルテ移行計画

  • 電子的診療情報連携体制整備加算の確認

  • 院内掲示、WEB掲載

  • セキュリティ、BCP体制整備

  • 導入後の施設基準管理

「何から始めればよいかわからない」という段階でも問題ありません。

電子カルテ導入を製品比較から始める前に、まず自院の現在地と2030年までのロードマップを整理することをおすすめします。

免責事項

本記事は、2026年7月時点で公表されている情報を基に、一般的な考え方を解説したものです。診療報酬、施設基準、補助金、標準仕様、認証制度などは、通知、疑義解釈、自治体の要綱等により変更される場合があります。実際の導入、契約、届出、補助金申請に当たっては、厚生労働省、地方厚生局、自治体、支払基金、関係専門家およびベンダーへ最新情報をご確認ください。






引用・参考資料

厚生労働省

1.厚生労働省「医療DXについて」 https://www.mhlw.go.jp/stf/iryoudx.html

2.厚生労働省「電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/johoka/standardspec.html

3.厚生労働省「電子処方箋・電子カルテの目標設定等について」 https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001511375.pdf

4.厚生労働省「電子カルテの目標設定等について」 https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001608407.pdf

5.厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について・全体概要版」 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001701061.pdf

6.厚生労働省「電子カルテ情報共有サービス」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/johoka/denkarukyouyuu.html

7.厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html

地方厚生局・関係団体

8.地方厚生局「電子的診療情報連携体制整備加算及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算」 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/r8-k01-6.pdf

9.宮崎県医師会「電子的診療情報連携体制整備加算の届出について」 https://www.miyazaki.med.or.jp/ctrlcms/wp-content/uploads/2026/05/20260464.pdf

電子カルテ移行・導入

10.PHC株式会社「紙カルテを電子に移行する際の手順は?メリットと問題・注意点」 https://www.phchd.com/jp/medicom/park/tech/ehr-switching

11.PHC株式会社「電子カルテ標準仕様案が策定、認証制度開始へ」 https://www.phchd.com/jp/medicom/park/idea/medicom-medicalnews/81541

補助制度

12.東京都保健医療局「医療機関におけるデジタル化の支援について」 https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/iryo_hoken/iryodigital

13.中小企業庁「デジタル・IT化支援」 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/index.html

14.ミラサポplus「デジタル化・AI導入補助金」 https://mirasapo-plus.go.jp/subsidy/ithojo/

※補助金、診療報酬、届出様式、認証制度については、申請または届出時点の最新資料をご確認ください。



用語集

電子カルテ

診療記録、病名、処方、検査結果、画像、診療文書などを電子的に記録・管理するシステムです。レセプトコンピュータと一体化した製品と、別々に連携する製品があります。

レセプトコンピュータ

診療報酬の算定や診療報酬明細書の作成、会計などを行うシステムです。「レセコン」とも呼ばれます。

クラウド型電子カルテ

院内に専用サーバーを置かず、インターネットを通じてクラウド上の電子カルテを利用する方式です。院内サーバーの管理負担を軽減できる一方、通信障害時の運用を準備する必要があります。

標準仕様

電子カルテやレセプトコンピュータについて、機能、接続、データ出力、セキュリティなどの基本要件を国が整理したものです。

標準型電子カルテ

電子カルテ未導入の診療所などへの普及を目的として、国が開発を進めている電子カルテの類型です。民間製品の標準仕様とは区別して理解する必要があります。

電子カルテ情報共有サービス

診療情報提供書、健診結果、臨床情報、患者サマリーなどを、医療機関間で電子的に共有するための仕組みです。

電子処方箋

処方箋の情報を電子処方箋管理サービスへ登録し、医療機関と薬局で電子的に共有する仕組みです。

オンライン資格確認

患者のマイナンバーカードや健康保険証情報を利用して、医療保険の資格情報をオンラインで確認する仕組みです。

電子的診療情報連携体制整備加算

オンライン資格確認、電子処方箋、電子カルテ情報共有などを活用し、診療情報を取得・活用できる体制を評価する診療報酬上の加算です。

データ移行

既存システムや紙カルテに保存されている患者情報を、新しい電子カルテへ移す作業です。紙カルテの場合は、要約入力、スキャン、紙原本の保管を組み合わせます。

データポータビリティ

使用している電子カルテから患者情報を取り出し、別のシステムへ移せる性質を指します。解約時に出力できるデータの範囲と形式の確認が重要です。

並行運用

電子カルテの導入直後に、一定期間、紙カルテと電子カルテを併用する運用方法です。長期間続けると二重入力になるため、終了時期を決める必要があります。

BCP

Business Continuity Planの略で、事業継続計画を意味します。停電、通信障害、災害、サイバー攻撃などが発生した場合にも診療を継続するための計画です。

責任分界点

医療機関と電子カルテベンダー、クラウド事業者、保守会社などの間で、誰がどのセキュリティ対策や障害対応に責任を持つかを区分したものです。

多要素認証

パスワードだけでなく、スマートフォン、ICカード、生体情報など、異なる要素を組み合わせて本人確認を行う方法です。

操作ログ

電子カルテへ誰が、いつアクセスし、どの情報を閲覧・変更したかを記録した履歴です。

 
 
 

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